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警備業法に対応している警棒

警備業(警備を事業として営むこと、またそれをしようとする者)について定められている日本の法律です。一般の方は対象ではございません。



使用している警棒は大丈夫?

平成21年に警備員の警棒規格が変わっており、業務中に携帯できない警棒が増えています。 一部の警棒については、平成21年に届け出を出しておくことで、令和元年6月30日まで使用することができましたが、令和元年7月1日からは使用できなくなっております。



警備員でも携帯できる警棒は?

警備業法により、警備員が業務中に携帯できる護身用具が制限されています。 具体的には「長さ」や「重さ」の制限になります。 素材が「スチール」や「4140カスタムスチール」を使われていて重い警棒は、携帯できないようです。



警備業務で使用できる警棒の規格一覧

伸ばした時の長さ 重量
30~40cm160g以下
40~50cm220g以下
50~60cm280g以下
60~70cm340g以下
70~80cm400g以下
80~90cm460g以下



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